デジタルサイネージ広告規定
- (広告放映契約の成立)
いないホールディングス株式会社(以下「弊社」といいます。)は、広告主または代理人から弊社所定のデジタルサイネージ広告 申込書(以下「申込書」といいます。)の提出を受け、弊社が所定の審査を行い、これを承諾したときに、この広告放映に係る契約が 成立するものとします。 - (適用範囲)
本契約は、店舗に設置しているデジタルサイネージに、広告主の広告を放映するにあたり適用される事項を定めます。 - (放映基準)
- 広告は、弊社で販売している「商品・サービス」又は弊社に関連する「企画」に限ります。
- 広告は、1口/30秒または60秒の素材(動画または静止画)とします。
- 広告は次の①から⑥の一つにでも該当する場合には、放映することができません。
①法令等で放映を禁止されているもの
②公序良俗に反するもの等、社会通念上放映できないと認められるもの
③権利関係・取引(取扱い)の実態がないもの、不明確なもの
④公衆に不快の念を与える表現、広告主が明らかでなく責任の所在が不明確なもの等、広告表現上不適当と認められるもの
⑤宗教的、思想的意図のあるもの
⑥その他、弊社が不適当と認めるもの
- 弊社は、前項各号に掲げるもの以外についても、相当の理由があるときは放映をお断りすることがあります。
- 放映は店舗営業時間内の1日/40回以上を基準とします。時間指定はできません。
- (契約期間)
この契約期間は、申込書記載の放映期間とします。自動継続ではありません。 - (放映料)
- デジタルサイネージ広告放映料は、弊社が初回放映確認後に、初回放映月末に申込書記載の放映期間に応じた金額を弊社 から広告主または代理人指定に請求します。
- 個人を識別することができない統計的なデータなどに加工して開示・提供する場合
- 放映料は、諸般の情勢により変更することがあります。
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
- 広告主または代理人の都合により放映期間中に解約があった場合、放映料は返金しません。
- (届出事項の変更等)
- 広告主または代理人の名称、代表者、住所その他の申込書の届出事項に変更があったときは、直ちに書面又はメールによって弊社に届出てください。この届出の前に生じた損害については、弊社の責による場合を除き、弊社は責任を負いません。
- 届出のあった連絡先にあてて弊社が請求書等を送った場合には、延着または到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- (損害の負担等)
- 災害、事変その他の不可抗力の事由または弊社の責めによらない事由により、デジタルサイネージ機器の故障等が発生した場合には、放映できないことがあります。このために生じた損害については、弊社は責任を負いません。
- 弊社の店舗配置見直し等により、店舗数およびデジタルサイネージの台数が変動することがあります。このために生じた損害については、弊社は責任を負いません。
- (解約等)
- 本契約は、放映期間満了によって終了となります。
- 本契約は、弊社がやむを得ないと認める場合を除き、放映期間終了前の解約はできません。
- 放映期間終了前に解約する際は、解約希望日の10営業日前までに、申込書を提出した弊社担当に申し出てください。
- 次の各号の一にでも該当する場合には、弊社は何らかの勧告をすることなく、いつでもこの契約を解約することができるものとします。
a. 広告主または代理人が、重大な規定違反をしていると認められるとき
b. 広告主または代理人が所在不明になったとき
c. 前各号に準ずる事由が生じたとき - 第4項のほか、次の各号の一にでも該当し、広告主または代理人との取引を継続することが不適切である場合には、弊社はこのデジタルサイネージ広告の放映を停止し、または広告主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
a. 広告主または代理人がデジタルサイネージ広告申込時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
b. 広告主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
(e) その他前各号に準ずる行為
- (規定の変更)
- この規定の各条項は、金融情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると弊社が認める場合には、変更できるものとします。
- (1)の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、申込者又は広告担当者にメール又は書面にて周知します。
- (準拠法・管轄)
この規定の準拠法は、日本法とします。本デジタルサイネージ広告に関し訴訟の必要が生じた場合には、弊社の所在地を管轄とする裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。